はじめに
あらかじめ相談日時の予約が必要です。
相談を希望される方は,お電話(097-537-1200)でご予約下さい。
(※ただし,弁護士の日程によってはご希望に応じかねることもあります。ご了承下さい)。
なお,お見えになる方で,最初から事件を委任したいと考えられている方もいらっしゃると思いますが, 事件を委任する場合においても,まずは弁護士にどのような種類の事件を依頼したいのかを事前に相談していただくことが必要です。 まずは,「相談に行く」というお気持ちでお訪ね下さい。
この相談を受ける中で,弁護士は,事件解決のために,依頼者へアドバイスをなすだけでよいのか,
弁護士が代理人として解決を図った方がよいのか等を判断します。
そして弁護士が代理人として事案を処理することが相当であると判断したときは,
依頼者の方にその理由等を説明します。これを受けて,
依頼者の方が弁護士に依頼したいと思ったときにはじめて委任契約が成立します。
報酬・手続きに要する期間,流れ等は委任契約を結ぶ前に十分確認して下さい。
相談にあたって
関係書類,経過を時系列でまとめたもの等を持参して頂くと,
より適切で,有効なアドバイスを提供することができます。
問題を適切に解決するためには,弁護士による真相の正確な把握が必要です。 弁護士が依頼者の秘密を漏らすことはありませんので, 包み隠さずお話しいただくようご協力をお願い致します。
相談料
10,500円(消費税込)/30分
但し,個人の初回相談料のみ,5,250円(消費税込)/30分です。
事件受任となった場合の弁護士費用
弁護士法人アゴラでは,事件を受任した場合,原則として委任契約を締結します。 これは,依頼者に対して弁護士費用を明確にするためです。 弁護士費用は,基本的には「報酬」と「実費」とに区別されます。
【報酬とは】
通常,「着手金」と「報酬金」という形で2回に分けて支払います。
「着手金」とは,弁護士が事件に取り組むための報酬で,
「報酬金」とは,事件終了後に支払う成功「報酬」(成功の程度に応じた対価)のことです。
なお,報酬については時間制(タイムチャージ制)を採用又は併用することもあります。
また,市外や県外の出張(裁判)がある場合には,日当が必要となります。
弁護士法人アゴラの報酬基準につきましては,事務所に備え付けていますので,お気軽にご覧下さい。
【実費とは】 裁判所に納める印紙・郵券(切手)代,予納金等です。
【弁護士法人アゴラの報酬基準概要】
| 民事裁判事件 | ||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
| 調停事件・示談交渉事件 | ||
| 民事裁判事件に準じます。
但し,3分の2に減額することができます。 |
||
| 自己破産申立事件 | |
| 同時廃止予定 | 着手金,費用込で31万5000円(消費税込) |
| 管財事件予定 |
着手金,費用+予納金 負債額によりますので,金額は事案ごとにご確認下さい。 |
| 再生事件 | |
| 個人の場合 | 着手金,費用込で46万5000円(消費税込) |
| 会社の場合 | 負債額等によります |